組織図
仙台牛銘柄推進協議会 役員
役員 | 所属 | 氏名 |
---|---|---|
会長 | 宮城県知事 | 村井 嘉浩 |
副会長 | 全農宮城県本部 運営委員会 会長 | 佐野 和夫 |
副会長 | 古川農業協同組合 肉牛部会 部会長 | 千葉 孝幸 |
理事 | 宮城県 農政部 部長 | 橋本 和博 |
理事 | 仙台中央食肉卸売市場株式会社 代表取締役社長 | 蜂谷 浩良 |
理事 | みやぎ登米農業協同組合肉牛部会 会長 | 千葉 啓 |
理事 | JA新みやぎ肥育牛部会 部会長 | 村田 直利 |
理事 | 全国農業協同組合連合会宮城県本部 県本部長 | 都築 祐一 |
理事 | JA全農くみあい飼料株式会社 北日本事業本部 本部長 | 浦田 克博 |
理事 | 宮城県家畜商協同組合 理事長 | 渡邊 通 |
理事 | 仙台中央食肉卸売市場肉牛研究会 会長 | 新倉 一尚 |
監事 | 株式会社 宮城県食肉流通公社 代表取締役社長 | 菅原 悟 |
監事 | 一般社団法人 宮城県畜産協会 常務理事 | 山田 文彦 |
「仙台牛」銘柄推進要領
1.目的
宮城県が誇る最高級牛肉「仙台牛」の銘柄確立並びに「仙台黒毛和牛」の販売促進を展開し、取扱指定店並びに生産農家の経営安定に寄与するとともに、銘柄普及を通じて消費の拡大を図る。
2.「仙台牛」基準、「仙台黒毛和牛」基準
- (1) 「仙台牛」の基準は、黒毛和種で、仙台牛生産登録農家が個体に合った適正管理を行い、最長肥育地及び最終肥育地を宮城県とした肉牛で、(公社)日本食肉格付協会枝肉取引規格が「A-5」または「B-5」であり、本協議会が認めた市場並びに共進会等に出品したものとする。
- (2) 「仙台黒毛和牛」の基準は、黒毛和種で、仙台牛生産登録農家が個体に合った適正管理を行い、最長肥育地および最終肥育地を宮城県とした肉牛で、(公社)日本食肉格付協会枝肉取引規格、肉質等級が「3」以上であり、本協議会が認めた市場並びに共進会等に出品したものとする。
- (3) 正会員又は押印業務の受託者が商流に関わり、前二項の基準と枝肉の確認をしたものとする。
3.「仙台牛」及び「仙台黒毛和牛」の押印
- (1) 「仙台牛」の基準を満たす牛の枝肉に対し、「仙台牛」印を押印する。
- (2) 仙台市中央卸売市場食肉市場において取引きされ、「仙台黒毛和牛」の基準を満たす牛の枝肉に対し、「仙台黒毛和牛」印を押印する。
- (3) 前二項の押印に係る業務の詳細は、「仙台牛」押印業務実施要領による。
4.「仙台牛」部門及び指定基準
- (1) 小売店部門
常時「仙台牛」・「仙台黒毛和牛」を取り扱うとともに、明確な銘柄表示を行い本協議会が主催する催事等に参加できる小売店舗。
また、県内の小売店については宮城県特別表示適正化認証事業マーク(3Eマーク)を貼付することができる。 - (2) 提供店部門
メニュー及び店内に「仙台牛」・「仙台黒毛和牛」の表示を責任もって実施する料理店、レストラン。 - (2) 生産部門
- ① 生産登録農家制度
「仙台牛」生産登録農家制度要領による。 - ② 「仙台牛」基幹産地農協
仙台食肉市場及び本協議会が認める食肉市場へ定時定量の肉牛(黒毛和種)の出荷があり、本協議会主催共進会・催事等に参加でき、「仙台牛」基幹産地農協の認定を希望する宮城県内の農協。 - ③ 「仙台牛」生産優良農家
「仙台牛」生産登録農家で、年間12頭以上の肉牛(黒毛和種)を出荷し、その「仙台牛率」が前年度55%以上(但し1等級を除く)であり、本協議会主催共進会・催事等に参加できる基幹的な農家。
- ① 生産登録農家制度
- (1) 小売店部門
5.仙台牛・仙台黒毛和牛銘柄普及推進に伴う負担金
〔仙台牛〕
- (1) 仙台牛においては、JA以外の仙台牛生産登録農家の銘柄普及推進に伴う負担金として、1頭当り3,000円を協議会に納入する。
- (2) 負担金の使途については、協議会に一任する。
- (3) 負担金の徴収は、事務局が毎月末に確認・集計し、該当者に請求する。
〔仙台黒毛和牛〕
- (1) 仙台黒毛和牛においては、JA以外の仙台牛生産登録農家の銘柄普及推進に伴う負担金として、1頭当り3,000円を協議会に納入する。
- (2) 負担金の使途については、協議会に一任する。
- (3) 負担金の徴収は、事務局が毎月末に確認・集計し、該当者に請求する。
6.「 仙台牛 」ならびに「 仙台黒毛和牛 」指定店申請及び認定
- (1) 指定申請は、各部門別様式1~3により、本協議会事務局に提出する。
- (2) 本協議会は、申請書内容を審査し認定する。認定店、認定農協・農家には、それぞれ認定書(様式4~6)を交付する。
- (3) 認定の期限は、認定を受けた年を初年度とし3ヶ年とする。但し、生産部門については1ヶ年とする。
7.認定の取消し
本要領に違背、または、故意に誤った「仙台牛」・「仙台黒毛和牛」の販売・宣伝を行った場合、認定の取消しを行うことができる。
8.推進活動
- (1) 推進資材の作成
- ① ステッカー等
実購買頭数に対して、一定の数量を有償にて提供する。 - ② ポスター、パンフレット等
指定店の申請に基づき、提供をする。
- ① ステッカー等
- (2) 銘柄普及催事の開催 「仙台牛」・「仙台黒毛和牛」フェア、賞味会等の催事を開催するとともに、指定店等が開催する催事に協賛する。
- (3) 枝肉共進会の開催 生産部門の枝肉共進会を開催する。
- (1) 推進資材の作成
9.この要領の改廃は、委員長が決定する。
【付 則】
この要領は、平成29年4月1日から施行する。